お役立ち情報

 

【小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給】について



3歳児検診の実施もあり、メガネを掛けた小さなお子様が
以前より多く見られるようになりました。

「母子保健法」で定められた3歳児健診の中で、
「眼の疾病及び異常の有無」は検査の必須項目となっています。

早期発見、早期治療は言うまでもありませんが、
この時点での疾病等の発見が、将来のお子様の成長の
手助けになっています。

そして眼科医による検診、説明を受けられ、眼鏡処方箋を
メガネ店へお持ちになり、メガネを作られるケースが一般的です。

また、H18.4.1より
「小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給」
により、購入したメガネ代金の7割(または8割)が
戻ってくることになりました。

患者さんは3割(または2割)負担と言うことになります。
ただし、上限は36,700円の100分の103ですから
37,801円までとなります。

その37,801円の、例えば7割(26,460円)が
支給金額の上限になります。
(消費税込みで計算)

なお各市町村によっては、「子供医療費助成制度」により自己負担分が
全額助成される場合があります。お住まいの行政機関等、お尋ねに
なられる事をおすすめ致します。

 

治療用眼鏡等の療養費支給申請の流れ

 弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正が必要な9歳未満の小児は、治療用として用いる眼鏡及び 

 コンタクトレンズに係る 療養費の支給を受けることができます。
 被保険者証等により被扶養者であること及び申請時に9歳未満であること


1.病院・医院で以下の書類を受け取る
 ・療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書等の写し
 ・患者の検査結果

 


2.眼鏡及びコンタクトレンズを作成、いったん全額を支払い以下の書類を受け取る

 

 ・治療用眼鏡等を作成し、購入した際の領収書又は費用の額を証する書類

 


3.上記の書類を管轄する社会保険事務所・組合等(国民健康保険の場合は市役所)へ提出する
 国保   ・・・各市町村の役所
 社保   ・・・各市町村の社会保険事務所
 組合共済・・・扶養者の勤務先給与課・庶務課等

4.自己負担額を差し引いた額が療養費として払い戻される

 

 
なお再給付につきましては、5歳未満では前回給付から1年以上後、
5歳以上では2年以上後であることとなっています。

平成18年3月15日

厚生労働省保険局医療課長
    小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給における留意事項について
小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正(以下「小児弱視等」という。)の治療用として用いる
眼鏡及びコンタクトレンズ (以下「治療用眼鏡等」という。)に係る療養費の支給については、
「小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について」(平成18年3月15日保発第0315001号)により
通知されたところであるが、支給に当たっての留意事項は以下のとおりであるので、周知を図られたい

 

1.対象年齢

小児弱視等の治療用眼鏡等による治療を行う小児弱視等の対象は、9歳未満の小児とすること。
なお、申請に当たっては、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第1項に
規定する様式第9号による被保険者証、
国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第1項に規定する
様式第1号及び様式第1号の2の2による被保険者証等により、被扶養者であること及び
申請時に9歳未満であることを確認すること。

2.治療用眼鏡等の療養費の支給申請費用

(1)   治療用眼鏡等を療養費として支給する額は、児童福祉法の規定に基づく補装具の種目、
受託報酬の額等に対する基準(昭和48年厚生省告示第187号)別表1交付基準中に定められた
年齢階層別の装具における「眼鏡 弱視眼鏡 掛けめがね式」又は「眼鏡 コンタクトレンズ」に表記している
価格の100分の103に相当する額を上限とし、治療用眼鏡等の作成又は購入に要した費用の範囲内とすること。
(2)   療養費の支給の申請書には、次の書類を添付させ治療用として必要である旨を確認した上で、
適正な療養費の支給に努められたいこと。
  治療用眼鏡等を作成し、又は購入した際の領収書又は費用の額を証する書類
  療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
  患者の検査結果

(3)
  治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法(昭和35年法律第145号)第12条第1項に規定する
高度管理医療機器 又は一般医療機器の製造又は販売について、厚生労働大臣の許可を受けていること。

 

3.治療用眼鏡等の更新

1)   5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が
1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とすること。
(2)   5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等装着期間が
2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とすること。
(3)   療養費の支給決定に際しては、更新前の治療用眼鏡等の療養費の支給日を確認し、支給の決定を行うこと。

 

4.その他

斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、
   保険適用の対象とはされていないこと。

東海光学 遮光レンズ CCPシリーズカラーサンプル例 (店内にて)

(手でお持ちいただき、一つ一つ効果を確認していただきます。)

 

 

一般のサングラスはすべての範囲での光をカットしますが、遮光レンズは

まぶしさの原因となる500nm(ナノメーター)以下の波長光を効果的にカット。

それ以外の光を出来るだけ多く通すよう作られた医療用レンズです。

まぶしさを減少させ、コントラストを高め、明るく自然な視界を確保します。

 

また上記疾患以外にも、白内障手術後や糖尿病性網膜症、緑内障等を患い、

まぶしさが気になる方にも効果が出ています。

 

症状により適応レンズカラーは異なりますし、「遠近両用レンズ」もご用意できますので

ご来店され、実際にお試し頂くことをお奨めします。 

 

補装具における遮光眼鏡の取扱指針改正のお知らせ

 

平成22年3月31日に、厚生労働省から発出された「補装具費支給事務取扱指針の一部改正について」

(障発0331第12号障害保健福祉部長通知)において、遮光眼鏡が身体障害者(視覚障害)の  

補装具として適用される際の支給対象者の要件等が見直されましたので、お知らせいたします。

 


(旧)補装具の対象者について(種目:眼鏡,名称:遮光眼鏡)

  対象者:網膜色素変性症、白子症、先天無虹彩、錐体杆体ジストロフィーであって

                羞明感をやわらげる必要がある者


(新)補装具の対象者について(種目:眼鏡,名称:遮光眼鏡)

  対象者:以下の要件を満たす者。

 

      1) 視覚障害により身体障害者手帳を取得していること。

                     2) 羞明を来していること。(異常にまぶしさを感じることです。)

     3)羞明の軽減に、遮光眼鏡の装用より優先される治療法がないこと。

     4)補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医による選定、処方であること。            

     ※この際、下記項目を参照の上、遮光眼鏡の装用効果を確認すること。

     (意思表示できない場合、表情、行動の変化等から総合的に判断すること。)

     ・まぶしさや白んだ感じが軽減する ・文字や物などが見やすくなる

     ・羞明によって生じる流涙等の不快感が軽減する

     ・暗転時に遮光眼鏡をはずすと暗順応が早くなる

 

     ※遮光眼鏡とは、羞明の軽減を目的として、可視光のうちの一部の透過を抑制する

   ものであって、分光透過率曲線が公表されているものであること。


 この改正により、これまでのように支給対象者を4疾患に限定するのではなく、上記の要件を  満たす対象者へ 適用されることとなり、「遮光眼鏡」の定義も明確化されました。

 

なお、1)~3)の要件も、4)の「補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医」も、

この改正による変更はなく、この度、要件を明確化する目的から、明文化されたものです。

 

  【福祉補聴器について】

 福祉補聴器につきましても、清須市民のかたは、当店の

    ご利用が便利です。

    こちらも障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)に
 かかわらず、障害者の支援を目的とした「障害者総合支援           法」によって、共通の福祉サービスを受けることができます。

所得制限はありますが、申請により、必要と認められると、原則1割負担で、購入費や修理費が支給されます。

障害者総合支援法 補聴器

身体障害者 障害程度 等級表

聴覚障害等級 身障者福祉法より
級別 障害のレベル
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの)
4級 1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
6級 1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの
(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、
他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの


 平均聴力レベル=500Hz+1000Hz×2+2000Hz)÷4
 人の会話に必要な500Hz~4000Hzの間の周波数における平均の聴力を算出します。



障害者総合
支援法 補聴器購入基準価格表

種目 名 称 付属品 価 格
高度難聴用
ポケット型
JIS C 5512-2000による90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。
90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。
  電池
  イヤモールド
¥34,200
高度難聴用
耳かけ型
¥43,900
重度難聴用
ポケット型
90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。
その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。
  電池
  イヤモールド
¥55,800
重度難聴用
耳かけ型
¥67,300
耳あな型
(レディメイド)
高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。
ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。
  電池
  イヤモールド
¥87,000
耳あな型
(オーダーメイド)
  電池 ¥137,000
骨導式
ポケット型
I EC Pub 118-9(1985)による90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。   電池
  骨導レシーバヘッドバンド
¥67,000
骨導式
眼鏡型
  電池
  平面レンズ
¥120,000


※耐用年数 : 5年

※備 考
価格は、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。
身体の障害状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換額の
範囲内で必要な額を加算すること。
ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。
平面レンズを必要とする場合は修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、
また、色レンズ、矯正用レンズ、又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、
眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
重度難聴用耳かけ型でFM型を必要とする場合は89,000円増しとすることとし、
ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で
必要な額を加算すること。


※等級レベルと専門医等の意見書で種目、価格、そして機種が決まります。
  各メーカー指定の機種でお選び頂きます。